Oct 5, 2010

マリフアナ所持、少量なら処分は軽微…米加州


米カリフォルニア州のシュワルツェネッガー知事は9月30日、マリフアナ所持に関する新法に署名した。

新法では、少量を所持していた場合に限り、摘発されても交通違反と同様の扱いになる。地元メディアは「速やかに施行される」と伝えている。

同州では、11月の中間選挙に合わせてマリフアナ合法化の是非を問う住民投票が行われる。合法化に反対の同知事は、個人の使用者に対する刑罰を緩和することで、さらなる合法化までは必要ないとの機運を作り出そうと狙っている。

新法は1オンス(約28グラム)以下のマリフアナ所持が発覚した場合、刑事手続きではなく、交通違反と同様の簡易手続きが適用される。これまでと同様100ドル以下の罰金は科されるが、逮捕や出廷は求められず、前科前歴も残されない。

(2010年10月2日20時47分 読売新聞)

YOMIURI ONLINE

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